2006-04-25 離職証明書の離職理由について
この場合、その方は特定受給資格者に認定される可能性があります。自己都合で退職されたとのことですが、おそらく、離職証明書の本人記載による離職理由記載欄は異議ありとの記載があったのではないかと思われます。
特定受給資格者とは、離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者のことを指します。この判断基準の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」というものがあります。
したがって、過去3ヶ月の間45時間以上の残業が認められれば、特定受給資格者となり、失業給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなります。
本来、労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握する義務があるのですが、管理がされていないようであれば、実態から判断して、残業していた旨を認める書面を作成していただくことになります。
その方が特定受給資格者に認められた場合、御社にとっては2つのマイナス要因が考えられます。
一つ目は、新規雇入れ型の助成金が不支給となる可能性がある点です。雇い入れに関する助成金は、一定期間のうちに3人を超え、かつ全雇用保険被保険者の6%を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主に対して助成金を支給しない取り扱いがあります。
二つ目は、残業代を支払わなければならなくなるという点です。今まで残業代は支払っていなかったとのことですが、残業が行われていたことを認めるということはその分の残業代の未払いも認めることとなります。本人から請求があった場合は支払わざるを得なくなりますので、注意してください。
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